不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 農地に関しての打ち合わせが続く 】
みなさんこんばんは!
今日も、農地に関しての手続きの打ち合わせが続きます。
朝一番は、昨日ブログで記載した案件に関して、クライアントさんへの現状の報告と、方向性に関して、そして、その見通しに関してを情報共有。
その上で、僕的に調整してみたいことがあることをお伝えし、もう少し、お時間くださいとお伝えしてきました。
クライアントさんとしては、
「自分は相続でこういう面倒なことになっているけれど、できることならばこれを機に、きれいにしておきたいので」
ということで、もう少し僕の見解が固まるまでお待ちいただくことに。
昼間は、別の案件の農地転用手続きの件で、法務局とすったもんだはあったのですが。。。
この件は長くなるのでまた、機会があれば。
夕方は、農地を農地として購入したいということで、農地法第3条の許可申請をご依頼いただいているクライアントさんと打ち合わせです。
事前に農業委員会さんから取得した情報をもとに、ある程度まで書き進めた申請書をもとに、僕が欲しい情報をお客様に具体的にお伝えします。
申請書のこの欄に、どういうことを書いて、農業委員会に何をどう主張したいのかっていうのを、実際の申請書をみていただきながら説明します。
今日の打ち合わせで大体の方針が纏まりましたので、来月の締め切りには間に合いそうです^^
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
夕方からは、民事信託の勉強会にZOOM参加。
自宅の書斎からの参加です。
今日は、信託法と睨めっこしながら講義を受けたかったので、MacBookAirは信託法の検索用。
MacBookProはZoom用。
IPadProはレジュメへのメモ用。
見た目だけだと、使いこなしている感満載ですが、、、
実際は特段そうでもないのが玉に瑕。
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
●行政書士事務所StepupのHPはこちらから
●不動産のStepupのHPはこちら
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489
E-mail:stepup@fudousan.ne.jp
HP:https://fudousan.ne.jpstepup/
1573